突然ですが、相手からの請求書通りに、課税対象外として処理したのに経理から課税だと指摘を受けたことはありますでしょうか?
それは相手の請求書が間違っているわけではないかもしれません。
経費の税区分は相手の立場でなく、自分の立場に立って考えなければ誤った税区分で処理してしまう可能性があります。
今回の記事を読んで、請求書からの税区分の処理方法に迷わない方法について解説していきます。
最後まで読んでいただければ、国内取引であればほとんどが課税扱いの取引であることがわかります。それ以外の免税、非課税、不課税の処理を要するかもしれない場合は、一旦よく考えて経理に相談してみましょう。
税区分とは?
税区分の種類として、
- 課税
- 免税
- 非課税
- 不課税
があります。
ざっくりいうと、国内取引での商品の販売や資産の貸付、役務の提供については課税されます。
ちなみに、役務の提供とは、はサービスの提供を指します。例えば、電車の運賃や、映画鑑賞など、その種類は多種多様です。
国外での取引などは、免税や不課税として処理します。
国内のみで完結する取引なら99%課税と言っても過言ではない。
国内での取引であっても、土地の貸付、商品券の売買などが本来課税扱いなのですが、政策上課税すべきではないとして、非課税扱いになっている例外があります。しかしながら、そのパターンは明確に定められており、主な17の取引に限定されます。
したがって国内で完結する取引においては、すべて課税扱いの取引となると考えて良いでしょう。
請求書に非課税や課税対象外と書かれているのに課税扱いで経理処理しなければならない理由
下払い先が立替と判断しているから
本来はこちらが負担しなければならない費用を、下払い先が立替しているだけなので、その取引について非課税や課税対象外と記載しているかもしれません。
例えるなら、あなたはジュースを飲みたい友達がお金の持ち合わせがないため、友達の代わりにジュースを買ってあげ、後日、その友達がジュース代を返してくれたという考えに近いです。
本来そのジュース代を負担しなければならないのは友達、お金の持ち合わせがないからとりあえず払ってあげて後日同額を回収したに過ぎないので、なにも売っていませんし、サービスを提供したわけでもありません。だから課税ではないと考えることができます。
また、正確には立替ではないですが、下払い先はこちらが払うべき費用を請求してきた場合もあります。
どちらにしても、下払い先にとっての収入を請求してきたしたということではありません。
費用(実費)を請求することと、収入(費用からさらに利益を乗せる)を請求することは会計処理として異なります。
立替の具体例
:高速道路などの有料道路使用料
:事業所の電気代
などがあります。
これらは国内取引であれば課税扱いですので、下払い先の表記に関わらず課税で処理しましょう。
なぜ、下払い先は課税取引を非課税や課税対象外と記載するのか
立替金は税込金額で請求されているから
請求書は税抜き金額から消費税を別に記載する場合が多いですが、それに立替金を混ぜるとその分過剰に請求することになり、請求書の計算が合わなくなるので、便宜的に非課税や課税対象外として記載していると考えられます。
ポイント:あくまでも税区分は請求書の記載ではなく、自身で判断する
下払いの請求書は下払い先にとっての税区分判断がなされていることがほとんどです。請求書に記載のある内容が国内取引で、商品の販売や資産の貸付、国内の役務の提供にあたるのかを自分で判断してください。
請求書に非課税や不課税と記載があるからといって、その通りに経理処理してはいけません!
おまけ:切手や収入印紙を買っても、使う予定があるなら課税
商品券などの売買であれば非課税取引ですが、例えば郵送するために切手を買う場合は課税取引となります。
役務の提供を受けているので課税取引です。
通常の実務では交際費の一環として商品券を買って相手に贈答するという場合が非課税取引になります。事業経費の支払いのための金券の購入は課税取引になりますので注意してください。
まとめ:国内取引ならほとんどが課税!請求書に非課税などの課税対象外の表記があっても、内容を確認して自身で判断しよう
いかがでしたでしょうか。
あなたの仕事での取引が国内だけで完結しているのであれば、99%課税扱いの取引です。下払い先からの請求書に非課税や課税対象外と記載があっても、こちらの主な17の取引に該当しない限り課税扱いで処理しましょう。
また、役務の提供や物品を購入するために切手などの金券を購入した場合は課税取引になりますので注意しましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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